居酒屋やバー、深夜営業のレストランなど、午前0時以降も営業する飲食店は多くあります。でも、「深夜営業をするには特別な届出が必要」ということをご存知ですか?実は、深夜に酒類を提供する飲食店は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づいて、所轄の警察署に届出をしなければならないんです。
「え、うちの店、届出してないかも…」「深夜営業したいけど、何から始めればいいの?」「届出って難しそう…」そんな不安や疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
届出をせずに深夜営業をすると、罰則の対象になったり、営業停止命令を受けたりする可能性があります。一方で、きちんと手続きをすれば、安心して深夜営業を続けられます。
この記事では、深夜飲食店営業の基本から、届出が必要な条件、立地や設備の要件、具体的な手続き方法、守るべきルール、違反した場合の罰則まで、分かりやすく徹底解説します。店長やオーナーはもちろん、深夜営業の店で働くスタッフも知っておくべき重要な情報をお届けしますね。
深夜営業とは?午前0時以降の営業に必要な知識
まずは、「深夜営業」の基本的な定義と、なぜ特別な届出が必要なのかを理解していきましょう。
「深夜」の定義と時間帯
風営法における「深夜」とは、午前0時から午前6時までの時間帯を指します。
つまり、この時間帯に営業する飲食店は、一定の条件のもとで届出が必要になるということです。
- 深夜=午前0時〜午前6時
- この時間帯に営業する=深夜営業
- 午前0時前に閉店すれば、深夜営業の届出は不要
📝 例
・営業時間が18:00〜23:30の居酒屋→深夜営業ではない(届出不要)
・営業時間が18:00〜翌2:00の居酒屋→深夜営業(届出必要)
・24時間営業のファミレス(酒類提供あり)→深夜営業(届出必要)
風営法による規制の対象
深夜営業の飲食店が規制される法律は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)です。
風営法は、風俗営業の適正化や、善良な風俗環境の保持、少年の健全な育成などを目的としています。深夜営業の飲食店も、この法律の対象になるんですね。
風営法では、以下のような業態が規制対象になります。
- キャバクラ、ホストクラブなどの接待飲食店(1号営業)
- パチンコ店、ゲームセンターなど(4号営業・5号営業)
- 深夜に酒類を提供する飲食店(深夜酒類提供飲食店)
この中で、一般的な居酒屋やバーが該当するのが、「深夜における酒類提供飲食店営業」です。
なぜ深夜営業には特別な届出が必要なのか
深夜の時間帯は、昼間と比べて以下のような懸念があるため、特別な規制が設けられています。
- 治安の維持:深夜の飲酒によるトラブル防止
- 風紀の保持:深夜の歓楽街の秩序維持
- 少年の保護:18歳未満の者を深夜の飲食店から遠ざける
- 近隣への配慮:騒音など住環境への影響を最小限に
こうした公共の利益を守るために、深夜に酒類を提供する飲食店には届出が義務付けられているんですね。
深夜営業の届出が必要な飲食店・不要な飲食店の違い
すべての飲食店が深夜営業の届出を必要とするわけではありません。ここでは、届出が必要な条件を明確にしていきます。
届出が必要な飲食店の条件
深夜営業の届出が必要なのは、以下の3つの条件をすべて満たす飲食店です。
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| ①深夜(午前0時〜午前6時)に営業している | この時間帯に店を開けている |
| ②主として酒類を提供している | 売上の半分以上が酒類、またはお酒がメイン |
| ③客に酒類を提供して飲食させる営業をしている | 店内で飲む形態(テイクアウトのみは対象外) |
この3つの条件をすべて満たす場合、「深夜における酒類提供飲食店営業届出」が必要になります。
届出が不要な飲食店の例
逆に、以下のような飲食店は、深夜営業をしていても届出が不要です。
- 酒類を提供しない飲食店:24時間営業のラーメン店、牛丼店など
- 酒類の提供が主ではない飲食店:ファミレス(食事がメイン)、カフェなど
- 午前0時前に閉店する飲食店:23:30閉店の居酒屋など
- テイクアウト専門店:店内飲食がない場合
⚠️ 注意点
「主として酒類を提供」の判断は、売上比率だけでなく、営業の実態で判断されます。食事メニューが豊富でも、実際にはお酒を飲むお客様がほとんどなら、届出が必要と判断される可能性があります。判断に迷う場合は、所轄の警察署に相談しましょう。
「酒類提供」の定義を理解しよう
「主として酒類を提供している」とは、具体的にどういう状態を指すのでしょうか。
明確な基準はありませんが、一般的には以下のような判断基準があります。
- 売上の割合:酒類の売上が全体の50%以上
- メニュー構成:酒類のメニューが充実している
- 営業の実態:実際にお酒を飲むお客様が中心
- 店舗の性質:居酒屋、バー、スナックなど、お酒を飲む場として営業
例えば、居酒屋、バー、パブ、スナックなどは、明らかに「主として酒類を提供している」と判断されます。一方、ファミレスやカフェは、酒類を提供していても、食事がメインなので対象外となることが多いです。
深夜営業ができる条件とは?立地・設備の要件を解説
深夜営業の届出をするには、営業所(お店)が一定の条件を満たしている必要があります。ここでは、立地と設備の要件を詳しく見ていきましょう。
営業所の立地条件(用途地域など)
深夜営業ができるかどうかは、お店がある場所の「用途地域」によって決まります。
都市計画法により、土地は用途地域に分類されており、深夜営業が認められる地域と認められない地域があるんです。
| 用途地域 | 深夜営業 |
|---|---|
| 商業地域 | ◎ 可能 |
| 近隣商業地域 | ◎ 可能 |
| 準工業地域 | ◎ 可能 |
| 工業地域 | ◎ 可能 |
| 第一種住居地域 | × 原則不可 |
| 第二種住居地域 | × 原則不可 |
| 準住居地域 | × 原則不可 |
| 第一種・第二種低層住居専用地域 | × 不可 |
| 第一種・第二種中高層住居専用地域 | × 不可 |
用途地域は、市区町村役場や都市計画課で確認できます。また、インターネットで「○○市 用途地域 マップ」と検索すれば、オンラインで確認できる自治体も多いです。
客室の広さと構造の要件
深夜営業をするお店の客室には、以下のような要件があります。
- 客室の床面積:9.5㎡以上(約5.7畳以上)
- 客室の数:制限なし
- 個室の構造:客室の一部を個室にする場合は、見通しを妨げない構造にする(完全個室はNG)
「見通しを妨げない」とは、以下のような意味です。
- 壁で完全に仕切られた個室はNG
- ガラス張りや、上部が開いている仕切りはOK
- カーテンなどで完全に遮蔽できる構造はNG
これは、客室内での違法行為(接待や18歳未満の立ち入りなど)を防止するための要件です。
照明・音響設備の基準
客室の照明にも基準があります。
- 客室内の照度:10ルクス以上(暗すぎてはいけない)
- 音響設備:客に接待をするためのカラオケ設備などは原則NG
10ルクスとは、かなり薄暗い明るさです。ろうそくの明かり程度でもクリアできるレベルなので、通常の飲食店であれば問題ありません。
必要な設備とNGな設備
深夜営業の飲食店で、設置してはいけない設備があります。
| 設備 | 可否 | 理由 |
|---|---|---|
| カウンター | ◎ OK | 通常の飲食設備 |
| テーブル・椅子 | ◎ OK | 通常の飲食設備 |
| 客用のカラオケ設備 | △ 要注意 | 接待目的でなければOK |
| ダンスフロア | × NG | 風営法の別の許可が必要 |
| 接待用のボックス席 | × NG | 接待を想定した構造は不可 |
💡 ポイント
基本的には、普通の飲食店の設備であればOKです。接待を想定したような特殊な設備や、風俗営業を連想させる設備がNGということですね。
「深夜における酒類提供飲食店営業届出」の手続き方法
それでは、実際に深夜営業の届出をする手続きについて、詳しく見ていきましょう。
届出の提出先と期限
提出先
- 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
- 警察署によっては「風俗営業係」や「保安係」という名称の場合もあります
提出期限
- 営業開始の10日前までに届出を提出
- 届出を出してから10日間の審査期間があるため、余裕を持って準備しましょう
- 届出が受理されれば、その日から深夜営業が可能になります
⚠️ 注意
「許可」ではなく「届出」なので、要件を満たしていれば基本的に受理されます。ただし、要件を満たしていない場合は受理されませんので、事前に警察署に相談することをおすすめします。
必要な書類一覧
届出に必要な書類は以下の通りです。都道府県によって若干異なる場合がありますので、事前に確認しましょう。
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(2通)
- 営業の方法(営業時間、酒類の提供方法などを記載)
- 営業所の図面
- 平面図(客室の配置、面積、照明の位置など)
- 周辺の見取図(お店の場所が分かる地図)
- 用途地域を示す図面
- 営業所の使用権原を疎明する書類
- 賃貸借契約書のコピー
- または登記事項証明書(自己所有の場合)
- 申請者(営業者)の住民票(本籍地記載のもの)
- 法人の場合
- 登記事項証明書
- 定款のコピー
- 役員全員の住民票または身分証明書
- 飲食店営業許可証のコピー(保健所から交付されたもの)
- 誓約書(暴力団関係者でないことの誓約など)
手数料は基本的に無料です(都道府県によっては数百円程度かかる場合もあります)。
手続きの流れとスケジュール
届出の手続きは、以下のような流れで進みます。
- 事前相談:所轄の警察署に相談し、要件を満たしているか確認(営業開始の1ヶ月前くらいが理想)
- 書類準備:必要な書類を揃える(2〜3週間)
- 届出提出:営業開始の10日前までに警察署に提出
- 審査期間:警察署が書類を審査(最大10日間)
- 受理:問題がなければ受理され、深夜営業が可能に
- 営業開始:届出日から10日経過後、または受理通知を受けてから営業開始
✅ スケジュールの目安
・営業開始の1ヶ月前:警察署に事前相談
・営業開始の3週間前:書類準備開始
・営業開始の10日前:届出提出
・営業開始日:深夜営業スタート
余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
届出後の変更手続き
届出後、以下のような変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。
- 営業者の氏名・住所の変更:変更後速やかに
- 営業所の名称・所在地の変更:変更後速やかに
- 営業所の構造や設備の変更:変更前に届出
- 法人の役員の変更:変更後速やかに
また、営業を廃止する場合も、廃止届を提出する必要があります。
深夜営業で守るべきルールと禁止事項を徹底解説
深夜営業の届出を出せば、自由に営業できるわけではありません。守るべきルールと禁止事項があります。違反すると罰則の対象になるので、しっかり理解しておきましょう。
客引き行為の禁止
深夜営業の飲食店では、客引き行為が厳しく禁止されています。
- 路上での客引き:店の前や繁華街で「いらっしゃいませ」と声をかけるのもNG
- ビラ配り:チラシを配って客を誘うのもNG
- 客引き業者の利用:第三者に客引きを依頼するのもNG
ただし、以下のような行為は客引きに該当しません。
- 店の前に立っているだけ(声をかけなければOK)
- 看板を設置する
- インターネットやSNSでの宣伝
18歳未満の立ち入り禁止
深夜営業の飲食店には、18歳未満の者を客として立ち入らせてはいけません。
- 深夜の時間帯(午前0時〜午前6時)は、18歳未満の入店を断る
- 年齢確認を徹底する(身分証明書の提示を求めるなど)
- 18歳未満と知りながら入店させた場合は罰則の対象
なお、18歳未満の従業員についても、深夜の時間帯に働かせることは労働基準法で禁止されています。
接待行為の禁止
深夜における酒類提供飲食店では、接待行為が禁止されています。
「接待」とは、以下のような行為を指します。
- 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと
- 具体的には:
- 特定の客の近くに座って話し相手になる
- 一緒にカラオケを歌う、踊る
- お酌をする、グラスを傾ける
- 客とボディタッチをする
通常の飲食店のサービス(オーダーを取る、料理を運ぶ、会計をするなど)は接待に該当しません。
⚠️ 注意
接待行為をする場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業」ではなく、「1号営業(接待飲食店営業)」の許可が必要になります。ただし、1号営業は深夜営業ができません。つまり、深夜に接待をすることは原則できないということです。
騒音防止の義務
深夜営業の飲食店は、騒音を防止する措置を講じなければなりません。
- カラオケなどの音響設備の音量を適切に管理する
- 客が騒いでいる場合は、注意して静かにさせる
- 深夜の時間帯は特に配慮する
- 防音対策を施す(窓を二重にする、防音材を使うなど)
近隣住民からの苦情が多い場合、営業停止命令などの行政処分を受ける可能性があります。
その他の遵守事項
その他にも、以下のような義務があります。
- 届出書の掲示:届出書の写しを営業所の見やすい場所に掲示する
- 帳簿の備え付け:営業に関する帳簿を備え付け、記録を保存する
- 警察官の立ち入り:警察官が立ち入り検査をする場合は、協力する義務がある
- 変更届の提出:営業者や営業所に変更があった場合は、速やかに届出
違反した場合の罰則と営業停止のリスク
深夜営業のルールを守らなかった場合、どのような罰則があるのでしょうか。ここでは、違反のリスクを解説します。
行政処分の種類
風営法違反に対しては、まず行政処分が行われます。
- 指示処分:軽微な違反の場合、改善を指示される
- 営業停止命令:重大な違反の場合、一定期間の営業停止を命じられる
- 営業廃止命令:悪質な違反の場合、営業の廃止を命じられる
営業停止になると、その期間は一切営業できず、大きな損失になります。
刑事罰の内容
行政処分とは別に、刑事罰が科される場合もあります。
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 無届で深夜営業をした場合 | 50万円以下の罰金 |
| 18歳未満を客として立ち入らせた場合 | 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 接待行為をした場合 | 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 営業停止命令に違反した場合 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方 |
| 虚偽の届出をした場合 | 50万円以下の罰金 |
刑事罰を受けると、前科がつくことになり、社会的信用を失います。
営業停止命令のケース
以下のような場合、営業停止命令を受ける可能性が高いです。
- 18歳未満を客として立ち入らせた
- 接待行為を繰り返した
- 客引き行為を繰り返した
- 騒音問題を改善せず、近隣トラブルが続いている
- 警察官の立ち入り検査を拒否した
無届営業の危険性
「届出をしなくてもバレないだろう」と考えるのは、非常に危険です。
- 警察の定期的なパトロール:風俗営業は警察の監視対象
- 通報:近隣住民や客からの通報
- 他の違反からの発覚:他の法令違反で調査された際に発覚
無届営業が発覚すると、罰金だけでなく、営業停止や営業廃止命令を受ける可能性があります。さらに、これまでの売上も違法営業による利益とみなされ、税務調査の対象になることもあります。
⚠️ 重要
無届営業のリスクは非常に大きいです。「知らなかった」では済まされません。必ず届出をしてから深夜営業を始めましょう。
よくある質問とトラブル事例から学ぶ注意点
ここでは、深夜営業に関するよくある質問と、実際のトラブル事例を紹介します。
届出を忘れていた場合の対処法
Q: 既に深夜営業をしているが、届出をしていなかった。どうすればいい?
A: すぐに所轄の警察署に相談し、届出を提出しましょう。
- 正直に事情を説明する
- 速やかに届出の手続きをする
- 要件を満たしていない場合は、改善してから届出
- 届出が受理されるまでは、午前0時前に閉店する
早めに対処すれば、行政処分を受けずに済む可能性があります。逆に、放置して警察に発覚すると、厳しい処分を受けることになります。
用途地域が変わった場合
Q: 都市計画の変更で、用途地域が変わってしまった。どうなる?
A: 既に届出を出して営業している場合は、既存不適格として、そのまま営業を継続できることが多いです。
- ただし、大規模な改装をする場合は、新しい用途地域の基準が適用される
- 一度廃業すると、再度開業する際は新基準が適用される
- 詳しくは警察署に確認を
客室の改装をする場合
Q: 店舗の改装を計画している。届出は必要?
A: 改装の内容によります。
- 客室の構造や面積が変わる場合:変更届が必要
- 単なる内装の変更:届出不要
- 設備の追加・撤去:内容によって届出が必要
判断に迷う場合は、事前に警察署に相談しましょう。
近隣からの苦情対応
Q: 近隣住民から騒音の苦情が来た。どう対応すべき?
A: 真摯に対応し、改善策を講じることが大切です。
- すぐに謝罪:誠意を持って対応する
- 原因を特定:何が騒音の原因か調査
- 改善策を実施:防音対策、音量調整、客への注意など
- 経過報告:改善したことを報告する
近隣トラブルを放置すると、警察に通報され、行政処分を受ける可能性があります。早めの対応が重要です。
💡 トラブル予防のコツ
・開業前に近隣住民に挨拶する
・定期的に周辺の様子を確認する
・客に対してマナーを守るよう呼びかける
・問題が起きたらすぐに対応する
こうした日頃の配慮が、トラブルを未然に防ぎます。
適正な深夜営業で安心して働くためのポイント
最後に、適正な深夜営業を行い、安心して働くためのポイントをまとめます。
法令遵守の重要性
深夜営業を行う上で、法令を守ることが何より大切です。
- 届出は必ず提出:無届営業は絶対にしない
- 禁止事項を守る:客引き、18歳未満の立ち入り、接待行為の禁止
- 変更があれば届出:営業者や営業所に変更があったら速やかに
- 定期的な確認:法律や条例の改正をチェック
法令を守ることは、お店を守ること、従業員を守ることにもつながります。
スタッフ教育のポイント
オーナーや店長だけでなく、スタッフ全員が深夜営業のルールを理解することが大切です。
- 新人研修:深夜営業のルールを必ず教える
- 年齢確認の徹底:18歳未満を入店させない(身分証確認)
- 接待行為の禁止:どんな行為が接待に当たるか具体的に教える
- 客引きの禁止:路上での声かけは絶対にしない
- 騒音への配慮:客が騒いでいたら注意する
トラブル予防のチェックリスト
定期的に以下のチェックリストで確認しましょう。
- □ 届出書を提出しているか
- □ 届出書の写しを店内に掲示しているか
- □ 用途地域の要件を満たしているか
- □ 客室の構造・面積が基準を満たしているか
- □ 照明の明るさは10ルクス以上か
- □ 18歳未満の入店を防いでいるか(年齢確認)
- □ 接待行為をしていないか
- □ 客引き行為をしていないか
- □ 騒音対策は十分か
- □ 近隣とのトラブルはないか
安心して働ける職場づくり
適正な深夜営業は、従業員が安心して働ける環境を作ることにもつながります。
- 法令遵守の職場:いつ警察が来ても堂々としていられる
- トラブルのない職場:客引きや違法行為がないから安全
- 信頼される職場:近隣や行政と良好な関係
- 長く働ける職場:営業停止のリスクがない
✅ 最後に
深夜営業は、きちんと届出をして、ルールを守れば、何も怖いことはありません。むしろ、適正に営業することで、安心して働ける環境が作れます。法令を守ることは、お店のためにも、従業員のためにも、地域のためにもなるんです。
まとめ:深夜営業は適正な手続きとルール遵守で安心して続けられる
ここまで、深夜飲食店営業について、届出の必要性から具体的な手続き、守るべきルール、罰則まで詳しく解説してきました。最後にポイントをまとめておきますね。
🔑 この記事のポイント
■ 深夜営業の基本
- 深夜=午前0時〜午前6時
- この時間帯に酒類を提供する飲食店は届出が必要
- 風営法による規制の対象
■ 届出が必要な条件
- ①深夜に営業している
- ②主として酒類を提供している
- ③客に酒類を提供して飲食させる営業
- 3つすべてを満たす場合に届出が必要
■ 立地・設備の要件
- 用途地域:商業地域、近隣商業地域などでOK
- 客室面積:9.5㎡以上
- 照明:10ルクス以上
- 見通しを妨げない構造
■ 手続き方法
- 提出先:所轄警察署の生活安全課
- 提出期限:営業開始の10日前まで
- 手数料:基本的に無料
- 必要書類:届出書、図面、住民票など
■ 守るべきルール
- 客引き行為の禁止
- 18歳未満の立ち入り禁止
- 接待行為の禁止
- 騒音防止の義務
■ 違反時の罰則
- 無届営業:50万円以下の罰金
- 18歳未満の立ち入り:6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 接待行為:6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 営業停止命令の可能性も
深夜営業は、飲食業界にとって重要な収益源です。夜遅くまで働く人や、夜の街を楽しむ人にとって、深夜営業の飲食店は欠かせない存在ですよね。
でも、深夜営業にはきちんとしたルールがあります。それは、治安の維持、風紀の保持、少年の保護、近隣への配慮など、公共の利益を守るためです。
「届出が面倒」「手続きが分からない」「バレなければいい」…そんな気持ちで無届営業をすると、いずれ必ず問題になります。罰金や営業停止だけでなく、お店の信用を失い、従業員も路頭に迷わせてしまうかもしれません。
逆に、きちんと届出をして、ルールを守って営業すれば、何も怖いことはありません。警察が来ても堂々としていられるし、従業員も安心して働けます。近隣住民とも良好な関係を保てて、長く営業を続けられます。
この記事で紹介した内容を参考に、適正な深夜営業を実践してください。分からないことがあれば、所轄の警察署に相談すれば、丁寧に教えてもらえます。警察は取り締まるだけでなく、適正な営業をサポートしてくれる存在でもあるんです。
深夜営業の飲食店で働く皆さんが、安心して、楽しく、そして誇りを持って働けることを、心から願っています。法令を守って、素敵なお店を作っていってくださいね!

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