「初バイトって何歳からできるの?」「中学生でもバイトできる?」「高校生になったらすぐ働ける?」という疑問、初めてバイトを考える人からよく聞きます。
実は、バイトができる年齢は法律(労働基準法)で細かく決められています。知らずに働いてしまうと、お店が法律違反になってしまうことも。年齢によって働ける時間帯や業種にも制限があるので、事前にしっかり理解しておくことが大切です。
この記事では、初バイトが何歳からできるのか、年齢ごとの制限やルール、保護者の同意について詳しく解説します。これからバイトを始めようと思っている人は、ぜひ最後まで読んでください。
この記事でわかること
- バイトは何歳からできるのか(法律のルール)
- 中学生・高校生・18歳以上で何が違うのか
- 年齢によって働けない時間帯・業種
- 保護者の同意書は必要なのか
バイトは何歳からできる?労働基準法の基本ルール
結論から言うと、バイトができるのは「15歳になって最初の3月31日を過ぎてから」です。つまり、中学校を卒業した翌日の4月1日から働けるようになります。これは労働基準法という法律で明確に定められているルールです。
「満15歳」と「中学卒業」の両方が条件
労働基準法では、アルバイトとして働けるのは「児童」ではない人と定められています。ここでいう「児童」とは、満15歳に達した日以降、最初の3月31日が終了するまでの者を指します。この定義が少しややこしいので、具体的に説明しましょう。
たとえば、1月生まれで中学3年生の時に15歳になっている人がいたとします。この人は年齢的には15歳ですが、まだ中学校に在籍しています。この場合、15歳になっていても3月31日を過ぎるまでは「児童」として扱われるため、バイトをすることはできません。卒業式が終わっていても、3月31日まではダメなのです。
つまり、バイトを始めるには以下の2つの条件を両方満たす必要があります。まず15歳になっていること、そして中学校を卒業していること(3月31日を過ぎていること)です。この2つが揃って初めて、法律上バイトができるようになります。
- 15歳になっていること
- 中学校を卒業していること(3月31日を過ぎていること)
なぜこのルールがあるの?子どもを守るための法律
このルールは、子どもの教育を受ける権利を守るために設けられています。日本では義務教育として小学校6年間と中学校3年間の計9年間、すべての子どもが教育を受ける権利と義務があります。この期間中は学業に専念することが求められているのです。
また、子どもの心身の発達を考慮して、早い段階から労働させることのリスクを避けるという意味もあります。成長期の子どもに過度な労働をさせると、健康に悪影響を及ぼす可能性があるからです。労働基準法は、こうした子どもの権利と健康を守るために存在しています。
世界的に見ても、児童労働の禁止は重要な人権問題として認識されています。日本の労働基準法も、国際的な基準に沿って子どもを保護する仕組みになっているのです。
高校に進学しなくても働ける
中学卒業後、高校に進学しなかった場合でも、4月1日以降は働くことができます。高校生である必要はなく、「中学卒業」という条件を満たしていればOKです。これは進路の自由を尊重した規定と言えます。
ただし、高校に進学しない場合でも、16歳未満の人は「年少者」として特別な保護を受けます。深夜労働や危険な業務は禁止されており、労働時間にも制限があります。こうした保護規定は、若い人の健康と安全を守るためのものです。
早生まれ・遅生まれの場合はどうなる?
早生まれ(1月〜3月生まれ)の場合、中学卒業時点で15歳になっていることがほとんどです。この場合も、卒業後の4月1日から働けます。特に問題はありません。
逆に、4月〜12月生まれの人は、中学卒業時点で15歳に達していないケースがあります。たとえば、4月2日生まれの人は、中学3年生の3月31日時点ではまだ14歳です。しかし、学年が切り替わる4月1日の時点で「中学卒業後」となるため、問題なくバイトを始められます。
要するに、誕生日が何月であっても、「中学校を卒業した年の4月1日から」バイトができるようになるということです。学年で判断されるため、生まれ月による不公平は生じません。
法律違反するとどうなる?罰則について
もし15歳未満の児童を働かせた場合、雇用主は労働基準法違反として罰則を受けます。具体的には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。これは軽い罰則ではありません。
また、年齢を偽ってバイトをした場合、発覚すれば即解雇になるのが普通です。お店側も法律違反のリスクを負うため、年齢確認は厳格に行われます。「バレなければ大丈夫」という考えは非常に危険ですので、絶対にやめましょう。
中学生でもバイトできる例外ケース
「中学生は絶対バイトできない」と思われがちですが、実は例外があります。ただし、非常に限定的なケースであり、一般的なアルバイトとは異なります。ここでは、中学生でも法律上認められている仕事について詳しく解説します。
新聞配達・牛乳配達は13歳から可能
満13歳以上であれば、新聞配達や牛乳配達の仕事に就くことができます。これは労働基準法で認められた例外規定です。ただし、いくつかの厳しい条件があります。
まず、使用者(雇い主)が労働基準監督署長の許可を得る必要があります。中学生本人が申請するわけではなく、雇用側が手続きを行います。この許可を得ずに中学生を雇うと、法律違反になります。
また、働ける条件も限定されています。学校の修学時間外であること、健康や福祉に有害でない軽易な労働であることが求められます。早朝や放課後の時間帯に限られ、学業に支障が出ないよう配慮されています。
- 満13歳以上であること
- 使用者(雇い主)が労働基準監督署長の許可を得ること
- 学校の修学時間外であること
- 健康や福祉に有害でない軽易な労働であること
子役・タレント活動は特別な許可制
映画や演劇、テレビなどの子役やタレント活動は、満13歳未満でも例外的に認められています。テレビドラマや映画で子役が活躍しているのは、この例外規定があるからです。
ただし、こちらも労働基準監督署長の許可が必要です。また、労働できる時間帯や条件も厳しく制限されています。夜間の撮影は禁止されており、子どもの健康と教育への配慮が義務付けられています。
芸能事務所に所属している子役の場合、事務所が適切に手続きを行い、法律を遵守しながら活動しています。個人で芸能活動をする場合でも、同様の手続きが必要になります。
家業の手伝いは「労働」に該当しない
親が経営するお店の手伝い(家業の手伝い)は、法律上の「労働」には該当しません。そのため、中学生でも手伝うことは可能です。ただし、これはあくまで「手伝い」の範囲であり、正式な雇用契約を結んでアルバイトとして働くのとは異なります。
たとえば、親が飲食店を経営していて、週末にお皿洗いを手伝う程度であれば問題ありません。しかし、毎日長時間働いて給料をもらうような形態になると、実質的に「労働」と見なされる可能性があります。
家業の手伝いであっても、子どもの学業や健康に悪影響が出ないよう、保護者が適切に管理することが大切です。
ボランティア活動と労働の違い
ボランティア活動は労働ではないため、年齢制限はありません。地域の清掃活動や福祉施設での活動など、無償で社会貢献をする活動は、中学生でも自由に参加できます。
ただし、「ボランティア」という名目でも、実質的に労働と見なされるケースがあります。たとえば、交通費以上の金銭を受け取っている場合や、特定の業務を義務的に行っている場合は、労働と判断される可能性があります。
ボランティアとして活動する際は、その活動が本当にボランティアの性質を持っているかどうか、確認することが重要です。
インターネット上の副業は要注意
最近では、中学生でもスマホやパソコンを使って「お小遣い稼ぎ」をしようとするケースがあります。ポイントサイトやアンケートモニター、動画投稿による収入などです。
これらの活動は、法律上の「労働」に該当するかどうかがグレーゾーンです。雇用契約を結んでいないため、労働基準法の適用を受けないケースが多いですが、トラブルに巻き込まれるリスクもあります。
特に、個人情報を求められるサイトや、高額な報酬を謳うサイトには注意が必要です。中学生がこうした活動をする場合は、必ず保護者の監督のもとで行うようにしましょう。
高校生(15〜17歳)のバイトルールを徹底解説
中学を卒業して高校生になると、いよいよバイトができるようになります。しかし、18歳未満の「年少者」には、成人とは異なるさまざまな制限があります。知らないと困ることもあるので、しっかり確認しておきましょう。
働ける時間帯の制限|22時以降は禁止
18歳未満の高校生は、深夜労働が禁止されています。具体的には、22時〜翌朝5時の間は働けません。これは労働基準法第61条で明確に定められています。
たとえば、居酒屋のバイトで「ラスト(閉店)まで」というシフトがあっても、22時になったら帰らなければなりません。お店側も、18歳未満のスタッフを22時以降に働かせると法律違反になります。
この規定は、若い人の健康と生活リズムを守るためのものです。深夜に働くと睡眠不足になりやすく、成長期の体に悪影響を及ぼす可能性があります。また、深夜帯は事件や事故に巻き込まれるリスクも高くなります。
| 時間帯 | 18歳未満 | 18歳以上 |
|---|---|---|
| 5:00〜22:00 | ⭕ 働ける | ⭕ 働ける |
| 22:00〜翌5:00 | ❌ 働けない | ⭕ 働ける(深夜手当あり) |
労働時間の上限|1日8時間・週40時間まで
18歳未満の高校生は、1日の労働時間にも上限があります。1日8時間まで、1週間で40時間までと定められています。これは成人の法定労働時間と同じですが、年少者の場合は例外が認められません。
成人の場合、36協定を結べば残業(時間外労働)が認められますが、18歳未満は残業そのものが禁止されています。「忙しいからちょっと残って」と言われても、断る権利があります。むしろ、断らなければいけません。
また、休日出勤も禁止されています。週に1日以上の休日が保障されており、この休日に働くことはできません。学業との両立を考えても、この規定は高校生にとって重要な保護になっています。
- 1日8時間まで
- 1週間40時間まで
- 残業(時間外労働)禁止
- 休日出勤禁止
- 深夜労働(22時〜5時)禁止
働けない業種・職種|危険業務と風俗営業
18歳未満は、危険な業務や風俗営業に関わる仕事に就くことができません。これは若い人の安全と健康を守るための規定です。
具体的に禁止されている業種としては、まず風俗営業があります。キャバクラ、ホストクラブ、バー、スナック、パチンコ店、ゲームセンターなどが該当します。これらの店舗では、たとえホールスタッフであっても18歳未満は働けません。
また、危険物を扱う業務、高所作業、重量物の取り扱いなども禁止されています。建設現場での作業や、工場での危険な機械の操作なども年少者には認められていません。
居酒屋については、「お酒を提供すること」自体は18歳未満でもOKです。しかし、お酒を飲む雰囲気がメインのバーやスナックは働けません。ファミレスの居酒屋業態やチェーン居酒屋などでは、高校生でも働けることが多いです。
- 風俗営業:キャバクラ、ホストクラブ、バー、スナックなど
- パチンコ店・ゲームセンター:店内での業務全般
- 危険物を扱う業務:有害物質、爆発物の取り扱いなど
- 高所作業:5メートル以上の高所での作業
- 重量物の取り扱い:法定以上の重さの物を扱う業務
年齢証明書の提出が必要
18歳未満を雇用する場合、雇い主は「年齢証明書」を事業場に備え付ける義務があります。これは住民票記載事項証明書などで、実際の年齢を確認するためのものです。
面接時に生年月日や学年を確認されるのは、この法的義務があるからです。年齢を偽って働くと、発覚した場合に即解雇になるだけでなく、お店側も法律違反で処罰される可能性があります。
採用が決まった後、住民票や学生証などの提出を求められることがあります。これは法律に基づいた正当な要求なので、素直に応じましょう。
休憩時間のルール
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を取ることが義務付けられています。これは成人も同様ですが、年少者の場合は特に厳格に守られます。
休憩時間は労働時間に含まれないため、給料は発生しません。しかし、この時間は自由に使うことができ、お店の指示に従う必要はありません。食事を取ったり、スマホを見たりしてリフレッシュしましょう。
18歳以上になったら何が変わる?
18歳の誕生日を迎えると、「年少者」から外れ、働き方の選択肢が大きく広がります。高校3年生で18歳になる人も多いので、具体的に何が変わるのか確認しておきましょう。
深夜バイトができるようになる
18歳になると、22時以降の深夜帯でも働けるようになります。これは大きな変化です。深夜帯は「深夜手当」として時給が25%アップするため、効率よく稼ぎたい人には嬉しいポイントです。
たとえば、時給1,000円のバイトでも、22時〜翌5時の間は時給1,250円になります。同じ時間働いても収入が大きく変わるので、深夜シフトを好む大学生も多いです。
ただし、深夜バイトは生活リズムが乱れやすいというデメリットもあります。睡眠時間が不規則になると、体調を崩したり、学業に支障が出たりすることも。自己管理ができる人に向いている働き方です。
- 22時〜翌5時の深夜労働が可能に
- 深夜手当(25%増)がもらえる
- 残業(時間外労働)が可能に
- 働ける業種が増える
- 成人として契約可能(2022年4月以降)
働ける業種が大幅に広がる
18歳以上になると、パチンコ店やゲームセンターでも働けるようになります。これらの業種は時給が高めなので、選択肢として検討する人も多いです。
ただし、キャバクラやホストクラブなどの接待を伴う飲食店は、風俗営業法によって18歳以上でも制限がある場合があります。店舗によっては20歳以上を採用条件としているところもあるので、確認が必要です。
また、危険を伴う業務についても、18歳以上であれば法律上は働けるようになります。建設現場や工場での作業など、選択肢が広がります。
残業・休日出勤が可能になる
18歳未満は残業や休日出勤が禁止されていましたが、18歳以上になるとこれらが可能になります。繁忙期に多めに働いて稼ぐ、ということができるようになります。
ただし、残業には36協定という労使間の協定が必要で、無制限に残業できるわけではありません。また、残業代は通常の時給の25%増しが法律で定められています。
成人として契約できる(2022年4月以降)
2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられました。これにより、18歳以上は法律上「成年」となり、保護者の同意なく契約ができるようになりました。
アルバイトの雇用契約についても、18歳以上であれば自分の判断で結ぶことができます。ただし、契約内容をしっかり理解した上で署名することが大切です。不明な点があれば、遠慮なく質問しましょう。
ただし高校生は校則に注意
法律上は18歳になれば深夜バイトができますが、高校の校則で禁止されている場合があります。校則はあくまで学校のルールですが、違反すると処分を受ける可能性があります。
また、お店側が「高校生は22時まで」というルールを設けていることも多いです。これは法律上の義務ではありませんが、お店の方針として定められている場合は従う必要があります。
- 高校の校則を確認する
- 店側のルールも確認する
- 学業との両立を最優先に考える
- 生活リズムの乱れに注意する
- 親にも相談しておく
保護者の同意書は必要?ルールと実務を解説
未成年がバイトを始める際、「保護者の同意書」が必要かどうか、気になる人も多いですよね。法律と実務の両面から、詳しく解説します。
法律上は「同意書なし」でも契約可能
実は、民法上は保護者の同意がなくてもアルバイト契約を結ぶことは可能です。未成年者でも、自分の意思で労働契約を結ぶ権利があります。
ただし、ここで重要なポイントがあります。保護者が後から契約を取り消すことができるという規定があるのです。民法では、未成年者が法定代理人(親)の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができると定められています。
つまり、バイトを始めた後でも、親が「取り消します」と言えば契約が無効になる可能性があるのです。これはお店側にとってもリスクなので、事前に同意書を求めるようになっています。
実際はほとんどのお店が同意書を要求
法律上は同意書なしでもOKですが、実際にはほとんどのお店が保護者の同意書を求めます。これは、後でトラブルにならないようにするためです。
同意書がないと、親から「うちの子を働かせるな」とクレームが来た場合に対応が難しくなります。また、何かあった時の緊急連絡先としても、保護者の情報が必要です。
お店によっては、同意書だけでなく、保護者に直接電話で確認を取るところもあります。これは面倒に感じるかもしれませんが、お店としては当然の対応です。
- 保護者がバイトに同意していること
- 保護者の署名・捺印
- 緊急連絡先(電話番号)
- 続柄(父・母など)
- 場合によっては保護者の身分証明書
18歳成人でも同意書が必要な場合がある
2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられました。そのため、18歳以上は法律上「成年」であり、保護者の同意なく契約ができます。
しかし、高校生の場合は18歳でも同意書を求められることが多いです。これは法律上の義務ではなく、お店側のルールとして設けられています。「高校生は同意書必要」という方針のお店は多いです。
高校を卒業して大学生や社会人になれば、18歳以上なら同意書は基本的に不要です。ただし、お店によっては19歳以下に同意書を求めるケースもあります。
同意書をもらうときのポイント
保護者にバイトの許可をもらうときは、事前にしっかり説明することが大切です。「バイトしたい」だけでは、反対されることもあります。
具体的に、どこで何のバイトをするのか、週何日・何時間くらい働くのか、学業との両立はどうするのか、バイト代の使い道(貯金、学費など)、テスト期間はどうするのか、といったことを説明しましょう。
親が心配しているのは、学業への影響や安全面です。「ちゃんと考えている」ということが伝われば、許可をもらいやすくなります。
親に内緒でバイトはおすすめしない
「親に反対されそうだから内緒で…」と思う人もいるかもしれませんが、おすすめしません。何かあった時に連絡が取れないと困りますし、発覚した時に信頼関係が崩れます。
また、年末調整や確定申告の関係で、バイト収入が親にバレることもあります。最初から正直に話しておいた方が、結果的にスムーズです。
学校の許可は必要?校則と届け出について
高校生がバイトをする場合、学校の許可が必要かどうかも重要なポイントです。これは法律の問題ではなく、校則の問題です。学校によってルールが大きく異なるので、必ず確認しましょう。
バイト禁止の高校もある
高校によっては、アルバイトを全面禁止しているところもあります。特に進学校や私立高校に多い傾向があります。「学業に専念させたい」という学校の方針によるものです。
バイト禁止の校則がある場合、隠れてバイトをしていると発覚した時にペナルティを受けます。注意・指導から始まり、反省文の提出、保護者への連絡、最悪の場合は停学処分になることもあります。
「バレなければ大丈夫」と思う人もいますが、意外とバレます。制服で通勤しているところを見られたり、SNSの投稿から発覚したり、友達からの情報で学校に伝わったり。リスクを冒す価値があるかどうか、よく考えましょう。
許可制・届け出制の高校
多くの高校では、バイトは「許可制」または「届け出制」になっています。学校に申請して許可を得れば、堂々とバイトができます。
| 校則のパターン | 内容 |
|---|---|
| 全面禁止 | どんな理由でもバイト不可 |
| 許可制 | 学校に申請して許可を得れば可 |
| 条件付き許可 | 経済的理由がある場合のみ可など |
| 長期休暇のみ可 | 夏休み・冬休みのみ可 |
| 届け出制 | 届け出れば基本的に可 |
| 自由 | 特に制限なし |
許可を得るための手続き
許可制の高校では、「アルバイト許可願」などの書類を提出する必要があります。担任の先生や生活指導の先生に相談して、必要な書類を入手しましょう。
提出書類には、バイト先の情報(店名、住所、連絡先)、勤務予定日・時間、保護者の同意、バイトをする理由などを記入します。経済的な理由がある場合は、それを正直に書くと許可が下りやすくなります。
許可が下りるまでに時間がかかることもあるので、バイトを始めたい時期より早めに申請しましょう。許可が出る前に働き始めるのは、無許可バイトと同じ扱いになります。
許可が下りやすいバイトの条件
学校側は、学業に支障が出ないか、安全かどうかを重視します。許可が下りやすいバイトの条件としては、以下のようなものがあります。
まず、平日は短時間(3〜4時間程度)であること。次に、終了時間が遅くないこと(20時〜21時まで)。そして、危険性がないこと(飲食店のホールやレジなど)。これらの条件を満たしていると、許可が下りやすいです。
逆に、深夜まで働くバイトや、危険を伴う仕事は、許可が下りにくい傾向があります。
テスト期間中のバイトについて
許可制の学校では、テスト期間中のバイトを禁止していることが多いです。「テスト1週間前からバイト禁止」などのルールが設けられている場合があります。
これは学業優先の観点から設けられたルールです。バイト先にも事前に伝えて、テスト期間はシフトを入れないようにしましょう。学校のルールを守ることが、バイトを続けるための大前提です。
年齢別完全まとめ|何歳で何ができる?
ここまでの内容を、年齢別にわかりやすくまとめます。自分の年齢に当てはまる部分をチェックしてください。
12歳以下(小学生)
原則としてバイトは不可です。例外として、子役・タレント活動のみ、労働基準監督署長の許可を得れば可能です。家業の手伝いは「労働」ではないので、年齢制限はありません。
13歳〜14歳(中学生)
- 原則としてバイト不可
- 例外:新聞配達、牛乳配達(労基署の許可が必要)
- 例外:子役、タレント活動(労基署の許可が必要)
- 家業の手伝いは可能
- ボランティア活動は可能
15歳(中学卒業後〜高校1年生)
- 一般的なアルバイトが可能に
- ただし深夜労働(22時〜5時)は禁止
- 残業・休日出勤は禁止
- 1日8時間、週40時間まで
- 危険業務・風俗営業は禁止
- 年齢証明書の提出が必要
16歳〜17歳(高校生)
- 15歳と同様の制限あり
- 深夜労働禁止
- 残業・休日出勤禁止
- 原付免許が取れる(16歳〜)のでデリバリーバイトの選択肢が増える
- 保護者の同意書が必要(ほとんどの店舗で)
18歳〜19歳(高校生・大学生)
- 深夜労働が可能に(22時〜5時)
- 深夜手当(25%増)がもらえる
- 残業・休日出勤が可能に
- パチンコ店、ゲームセンターで働ける
- 成人として契約可能(保護者の同意不要)
- ただし高校生は校則に注意
20歳以上
- すべての業種で働ける
- キャバクラ、ホストクラブなども可能
- 労働時間の制限は法定労働時間のみ
- 完全に自己判断で働ける
よくある質問(Q&A)10選
初バイトの年齢に関するよくある質問をまとめました。気になる疑問があれば、ここで解決してください。
Q1. 中学3年生の3月にバイトできる?
A. できません。中学卒業後の4月1日からです。卒業式が終わっていても、3月31日まではバイトできません。春休み中にバイトを始めたいなら、4月1日まで待ちましょう。
Q2. 15歳の誕生日が来たらすぐバイトできる?
A. できません。15歳になっていても、中学校を卒業する年の3月31日を過ぎるまではバイトできません。年齢だけでなく、「中学卒業」という条件も必要です。
Q3. 高校1年生の4月1日からバイトできる?
A. 法律上はできます。中学を卒業した翌日の4月1日から、労働基準法上はバイトが可能です。ただし、高校の校則で禁止されている場合や、許可制の場合は注意が必要です。
Q4. 中学生で新聞配達をしたい場合は?
A. 雇い主が労働基準監督署に申請する必要があります。自分で申請するわけではなく、雇う側が手続きを行います。許可が下りれば、満13歳以上で働けます。
Q5. 18歳の高校生は深夜バイトできる?
A. 法律上は可能です。ただし、高校の校則で禁止されている場合や、お店側が「高校生は22時まで」と決めている場合があります。事前に確認しましょう。
Q6. 保護者の同意書がもらえない場合は?
A. 18歳以上なら同意書なしで契約できます。18歳未満の場合は、保護者になぜ反対されているのかを聞いて、解決策を一緒に考えましょう。「学業との両立」を具体的に説明すると、理解してもらえることが多いです。
Q7. 年齢を偽ってバイトするとどうなる?
A. 発覚した場合、即解雇になります。また、お店側が法律違反で処罰される可能性もあります。年齢詐称は絶対にやめましょう。履歴書の虚偽記載は、将来のキャリアにも悪影響を及ぼします。
Q8. 親に内緒でバイトできる?
A. おすすめしません。ほとんどのお店で保護者の同意書や緊急連絡先が必要です。また、年末調整でバレることもあります。正直に相談することをおすすめします。
Q9. 何歳からバイトするのがベスト?
A. 一般的には高校1年生〜2年生で始める人が多いです。早すぎると学業に影響が出ることもあるので、自分の状況に合わせて判断しましょう。大学生から始めても全然遅くありません。
Q10. バイトの面接で年齢を聞かれるのはなぜ?
A. 法律で年齢確認が義務付けられているからです。18歳未満を雇用する場合、雇い主は年齢証明書を備え付ける義務があります。正確な年齢を伝えましょう。
まとめ|初バイトは中学卒業後の4月1日から
初バイトが何歳からできるのか、詳しく解説してきました。最後に、ポイントをおさらいしましょう。
- バイトは中学卒業後の4月1日から可能
- 15歳になっていても、中学卒業前は働けない
- 中学生の例外は新聞配達・牛乳配達・子役のみ(要許可)
- 18歳未満は深夜労働(22時〜5時)禁止
- 18歳未満は残業・休日出勤禁止
- 18歳になると深夜労働が可能に(深夜手当25%増)
- 保護者の同意書はほとんどのお店で必要
- 高校の校則も必ず確認する(許可制・禁止の場合あり)
バイトを始める前に、法律のルールと学校のルールをしっかり確認しておきましょう。「知らなかった」では済まないこともあります。特に年齢に関するルールは厳格なので、正確に理解しておくことが大切です。
- 自分の年齢で何ができるか、この記事で確認する
- 高校の校則(バイト許可・禁止)を確認する
- 保護者にバイトについて相談してみる
- 気になる求人サイトで「高校生歓迎」の求人をチェックする
年齢によって制限はありますが、それは皆さんの健康と教育を守るためのルールです。焦らなくても大丈夫。自分に合ったタイミングで、バイトデビューしてくださいね。働くことで得られる経験は、きっとあなたの財産になります。応援しています!

コメント